[
 {
  "id": "01_就業規則.md#0",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則\n\n制定 2019年4月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n### 第1条（目的）\nこの規則は、株式会社ミナトデジタルワークス（以下「会社」という）の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。\n\n### 第2条（適用範囲）\nこの規則は、会社の正社員に適用する。契約社員、パートタイム従業員、および業務委託契約者については、別に定める規程による。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#1",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第3条（規則の遵守）／第4条（採用選考）／第5条（試用期間）",
  "本文": "### 第3条（規則の遵守）\n会社および従業員は、この規則を遵守し、相互に協力して業務の運営にあたらなければならない。\n\n### 第4条（採用選考）\n会社は、就職を希望する者の中から選考試験に合格し、所定の手続を経た者を従業員として採用する。\n\n### 第5条（試用期間）\n新たに採用した者については、採用の日から**3か月間**を試用期間とする。ただし、会社が特に必要と認めた場合は、試用期間を延長することがある。延長する場合の期間は**通算して6か月**を超えないものとする。\n\n試用期間中の者が次のいずれかに該当する場合、会社は本採用を行わないことがある。\n1. 正当な理由なく欠勤が通算5日を超えたとき\n2. 業務遂行能力が著しく不足すると認められるとき\n3. 経歴に重大な虚偽が認められたとき"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#2",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第6条（労働条件の明示）／第7条（人事異動）／第8条（所定労働時間）／第9条（始業・終業時刻および休憩）",
  "本文": "### 第6条（労働条件の明示）\n会社は、従業員の採用にあたり、労働条件通知書を交付する。\n\n### 第7条（人事異動）\n会社は、業務上の必要がある場合、従業員に対して職務内容または勤務地の変更を命じることがある。この場合、原則として**14日前まで**に本人に通知する。\n\n### 第8条（所定労働時間）\n所定労働時間は、1日**7時間45分**、1週**38時間45分**とする。\n\n### 第9条（始業・終業時刻および休憩）\n始業時刻は9時00分、終業時刻は17時45分とする。休憩時間は12時00分から13時00分までの**60分間**とする。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#3",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第10条（フレックスタイム制）",
  "本文": "### 第10条（フレックスタイム制）\n会社は、対象部門の従業員についてフレックスタイム制を適用する。\n- 清算期間：**1か月**（毎月1日から末日まで）\n- コアタイム：**11時00分から15時00分まで**\n- フレキシブルタイム：7時00分から11時00分、および15時00分から21時00分\n- 標準労働時間：1日7時間45分\n\nコアタイムに勤務しなかった場合は、遅刻または早退として扱う。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#4",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第11条（在宅勤務）／第12条（時間外労働）",
  "本文": "### 第11条（在宅勤務）\n会社は、所属長の承認を得た従業員に在宅勤務を認める。在宅勤務は**週3日**を上限とする。ただし、入社後**6か月未満**の従業員は**週1日**を上限とする。\n\n在宅勤務日であっても、会社が出社を要請した場合、従業員はこれに応じなければならない。\n\n### 第12条（時間外労働）\n会社は、業務上の必要がある場合、労使協定の範囲内で時間外労働を命じることがある。時間外労働は、事前に所属長の承認を得た場合に限り認める。\n\n月間の時間外労働は原則として**45時間**を超えないものとし、年間では**360時間**を超えないものとする。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#5",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第13条（休日）／第14条（年次有給休暇）",
  "本文": "### 第13条（休日）\n休日は次のとおりとする。\n1. 土曜日および日曜日\n2. 国民の祝日\n3. 年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）\n4. 会社が指定する日\n\n### 第14条（年次有給休暇）\n6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、**10日**の年次有給休暇を付与する。以降、継続勤務年数に応じて次のとおり付与する。\n\n| 継続勤務年数 | 付与日数 |\n|---|---|\n| 6か月 | 10日 |\n| 1年6か月 | 11日 |\n| 2年6か月 | 12日 |\n| 3年6か月 | 14日 |\n| 4年6か月 | 16日 |\n| 5年6か月 | 18日 |\n| 6年6か月以上 | 20日 |\n\n年次有給休暇は、取得しなかった分を**翌年度に限り繰り越す**ことができる。繰越後の保有日数は**40日**を上限とする。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#6",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第15条（年次有給休暇の請求手続）／第16条（慶弔休暇）",
  "本文": "### 第15条（年次有給休暇の請求手続）\n年次有給休暇を取得しようとする従業員は、原則として**取得日の3営業日前まで**に所属長に申請する。ただし、傷病その他やむを得ない事由による場合は、事後の申請を認めることがある。\n\n### 第16条（慶弔休暇）\n従業員は、次の事由により慶弔休暇を取得できる。慶弔休暇は有給とする。\n\n| 事由 | 日数 |\n|---|---|\n| 本人の結婚 | 5日 |\n| 子の結婚 | 2日 |\n| 配偶者の出産 | 3日 |\n| 配偶者、父母、子の死亡 | 5日 |\n| 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の死亡 | 3日 |"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#7",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第17条（特別休暇）／第18条（育児休業・介護休業）",
  "本文": "### 第17条（特別休暇）\n会社は、次の場合に特別休暇を付与する。\n1. 裁判員として招集されたとき：必要な日数\n2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく就業制限を受けたとき：必要な日数\n3. 夏季休暇：**3日**（7月1日から9月30日までの間に取得する）\n\n### 第18条（育児休業・介護休業）\n育児休業および介護休業については、別に定める「育児・介護休業規程」による。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#8",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第19条（服務の基本）／第20条（遵守事項）",
  "本文": "### 第19条（服務の基本）\n従業員は、会社の指揮命令に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。\n\n### 第20条（遵守事項）\n従業員は、次の事項を守らなければならない。\n1. 会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと\n2. 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。退職後も同様とする\n3. 会社の許可なく、在職中に他社に雇用され、または自ら事業を営まないこと\n4. 会社の施設、備品を私的に使用しないこと\n5. 職場のハラスメントにあたる行為をしないこと"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#9",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第21条（副業・兼業）",
  "本文": "### 第21条（副業・兼業）\n前条第3号にかかわらず、会社は、所定の届出を行い**承認を得た場合に限り**副業・兼業を認める。\n\n承認の申請は、業務内容、就業時間、報酬の有無を記載した届出書により行う。会社は次のいずれかに該当する場合、承認しない。\n1. 労務提供上の支障が生じるおそれがあるとき\n2. 会社の企業秘密が漏洩するおそれがあるとき\n3. 会社の名誉または信用を損なうおそれがあるとき\n4. 競業により会社の利益を害するおそれがあるとき\n\n副業・兼業に従事する時間は、**月40時間**を超えないものとする。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#10",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第22条（賃金の構成）／第23条（賃金の支払）／第24条（賞与）／第25条（通勤手当）",
  "本文": "### 第22条（賃金の構成）\n賃金は、基本給、職能給、および諸手当により構成する。\n\n### 第23条（賃金の支払）\n賃金は、毎月**末日**に締め切り、**翌月25日**に支払う。支払日が休日にあたる場合は、その前営業日に繰り上げて支払う。\n\n### 第24条（賞与）\n会社は、業績に応じて年**2回**（7月および12月）賞与を支給することがある。支給対象は、支給日に在籍する従業員とする。\n\n### 第25条（通勤手当）\n会社は、通勤に要する実費を通勤手当として支給する。支給額は**月額50,000円**を上限とする。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#11",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第26条（退職）／第27条（退職の手続）／第28条（定年）",
  "本文": "### 第26条（退職）\n従業員が次のいずれかに該当する場合、退職とする。\n1. 本人が退職を申し出て会社が承認したとき\n2. 定年に達したとき\n3. 死亡したとき\n4. 休職期間が満了しても復職できないとき\n\n### 第27条（退職の手続）\n自己都合により退職しようとする従業員は、**退職予定日の30日前まで**に退職届を提出しなければならない。\n\n### 第28条（定年）\n定年は満**65歳**とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。\n\n本人が希望し、かつ会社が必要と認めた場合、**満70歳**まで継続雇用することがある。"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#12",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第29条（解雇）／第30条（表彰）",
  "本文": "### 第29条（解雇）\n会社は、次のいずれかに該当する場合、従業員を解雇することがある。\n1. 勤務成績が著しく不良で、就業に適さないと認められるとき\n2. 精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき\n3. 事業の縮小その他やむを得ない業務上の都合によるとき\n\n解雇する場合は、**30日前**に予告するか、平均賃金の**30日分**以上の解雇予告手当を支払う。\n\n### 第30条（表彰）\n会社は、次のいずれかに該当する従業員を表彰する。\n1. 業務上有益な発明、改良を行ったとき\n2. 永年にわたり誠実に勤務したとき\n3. 会社の業績に特に顕著な貢献をしたとき"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#13",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第31条（懲戒の種類）",
  "本文": "### 第31条（懲戒の種類）\n懲戒は、次の区分による。\n1. **けん責**：始末書を提出させて将来を戒める\n2. **減給**：始末書を提出させ、賃金を減額する。1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲とする\n3. **出勤停止**：始末書を提出させ、**7日以内**の出勤を停止し、その間の賃金は支払わない\n4. **懲戒解雇**：予告期間を設けず即時に解雇する"
 },
 {
  "id": "01_就業規則.md#14",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則",
  "見出し": "第32条（懲戒の事由）",
  "本文": "### 第32条（懲戒の事由）\n次のいずれかに該当する場合、けん責、減給または出勤停止とする。\n1. 正当な理由なく無断欠勤が**3日以上**に及んだとき\n2. 正当な理由なくしばしば遅刻、早退したとき\n3. 過失により会社に損害を与えたとき\n4. 第20条の遵守事項に違反したとき\n\n次のいずれかに該当する場合、懲戒解雇とする。\n1. 正当な理由なく無断欠勤が**14日以上**に及び、出勤の督促に応じないとき\n2. 会社の金品を横領、窃取したとき\n3. 重大な経歴詐称をしたとき\n4. 故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#15",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）／第3条（原則）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程\n\n制定 2020年10月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n### 第1条（目的）\nこの規程は、業務遂行に必要な経費の取扱いおよび精算手続について定める。\n\n### 第2条（適用範囲）\nこの規程は、正社員、契約社員およびパートタイム従業員に適用する。業務委託契約者の経費については、個別の契約による。\n\n### 第3条（原則）\n経費は、業務遂行上必要かつ合理的な範囲に限り支出できる。私的な支出と混同してはならない。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#16",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第4条（精算期限）／第5条（証憑）",
  "本文": "### 第4条（精算期限）\n経費の精算申請は、**支出日の属する月の翌月10日まで**に行わなければならない。この期限を過ぎた申請は、原則として受理しない。\n\nやむを得ない事由により期限内に申請できなかった場合は、理由書を添えて申請する。この場合の申請期限は、**支出日から3か月以内**とする。\n\n### 第5条（証憑）\n経費の申請には、領収書またはこれに準ずる証憑を添付しなければならない。\n\n**1件あたり3,000円未満**の支出であって、領収書の入手が困難なもの（公共交通機関の運賃等）については、支払証明書の提出をもって証憑に代えることができる。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#17",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第6条（承認）／第7条（支払）",
  "本文": "### 第6条（承認）\n経費の申請は、次の区分に従い承認を受ける。\n\n| 金額 | 承認者 |\n|---|---|\n| 30,000円未満 | 所属長 |\n| 30,000円以上100,000円未満 | 部門長 |\n| 100,000円以上500,000円未満 | 管理本部長 |\n| 500,000円以上 | 代表取締役 |\n\n### 第7条（支払）\n承認された経費は、申請月の**翌月25日**に給与と併せて支払う。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#18",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第8条（出張の定義）／第9条（交通費）",
  "本文": "### 第8条（出張の定義）\n出張とは、勤務地から**片道50キロメートル**を超える地への業務上の移動をいう。\n\n### 第9条（交通費）\n出張時の交通費は実費を支給する。利用する交通機関の等級は次のとおりとする。\n\n| 区分 | 鉄道 | 航空機 |\n|---|---|---|\n| 一般社員 | 普通車 | エコノミークラス |\n| 管理職 | 普通車（片道3時間超はグリーン車可） | エコノミークラス |\n| 役員 | グリーン車 | ビジネスクラス |\n\n新幹線の利用は、**片道100キロメートル**を超える場合に認める。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#19",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第10条（宿泊費）",
  "本文": "### 第10条（宿泊費）\n宿泊を伴う出張の宿泊費は、次の上限額の範囲内で実費を支給する。\n\n| 地域 | 一般社員 | 管理職 | 役員 |\n|---|---|---|---|\n| 東京23区・大阪市 | 12,000円 | 15,000円 | 20,000円 |\n| その他国内 | 10,000円 | 13,000円 | 18,000円 |\n| 海外 | 18,000円 | 22,000円 | 30,000円 |\n\n上限額を超える宿泊が必要な場合は、事前に部門長の承認を得ること。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#20",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第11条（出張日当）／第12条（自家用車の使用）",
  "本文": "### 第11条（出張日当）\n宿泊を伴う出張については、次の日当を支給する。日当には領収書を要しない。\n\n| 区分 | 国内 | 海外 |\n|---|---|---|\n| 一般社員 | 2,500円 | 5,000円 |\n| 管理職 | 3,500円 | 7,000円 |\n| 役員 | 5,000円 | 10,000円 |\n\n日帰り出張の日当は、国内**1,500円**とする。\n\n### 第12条（自家用車の使用）\n業務上やむを得ず自家用車を使用する場合は、事前に所属長の承認を得ること。この場合、走行距離に応じて**1キロメートルあたり25円**を支給する。\n\n駐車場代および有料道路通行料は実費を支給する。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#21",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第13条（会議費）／第14条（図書・研修費）／第15条（通信費）",
  "本文": "### 第13条（会議費）\n社内会議および取引先との打合せに要する飲食費は、会議費として処理する。\n\n会議費の上限は、**1人あたり3,000円**とする。これを超える場合は交際費として取り扱う。\n\n### 第14条（図書・研修費）\n業務上必要な図書の購入費および外部研修の受講料は、事前に所属長の承認を得た場合に支給する。\n\n年間の上限額は、1人あたり**100,000円**とする。\n\n### 第15条（通信費）\n在宅勤務者に対し、通信費補助として**月額3,000円**を支給する。この補助については領収書を要しない。"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#22",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第16条（備品購入）／第17条（経費として認めないもの）",
  "本文": "### 第16条（備品購入）\n業務用備品の購入は、**1件30,000円未満**のものに限り経費として処理できる。これを超えるものは固定資産として計上し、購入手続は「固定資産管理規程」による。\n\n### 第17条（経費として認めないもの）\n次に掲げるものは経費として認めない。\n1. 私的な飲食、物品購入\n2. 業務と関連のない書籍、雑誌\n3. 交通違反による反則金、駐車違反金\n4. 従業員個人が加入する保険料\n5. 業務外の資格取得費用"
 },
 {
  "id": "02_経費精算規程.md#23",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 経費精算規程",
  "見出し": "第18条（不正の取扱い）",
  "本文": "### 第18条（不正の取扱い）\n虚偽の申請その他不正な方法により経費の支給を受けた場合、会社は当該金額の返還を求めるほか、就業規則に基づき懲戒処分を行う。"
 },
 {
  "id": "03_交際費取扱規程.md#24",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（交際費の定義）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程\n\n制定 2021年4月1日／最終改定 2025年10月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、取引先との関係維持および事業の円滑な遂行を目的とする交際費の取扱いについて定める。\n\n## 第2条（交際費の定義）\n交際費とは、取引先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう。\n\n社内の従業員のみを対象とする飲食費は交際費に含まない。これは福利厚生費または会議費として処理する。"
 },
 {
  "id": "03_交際費取扱規程.md#25",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程",
  "見出し": "第3条（事前承認）",
  "本文": "## 第3条（事前承認）\n交際費の支出は、**事前に**次の区分に従い承認を得なければならない。\n\n| 1件あたりの金額 | 承認者 |\n|---|---|\n| 50,000円未満 | 部門長 |\n| 50,000円以上200,000円未満 | 管理本部長 |\n| 200,000円以上 | 代表取締役 |\n\n緊急やむを得ない事由により事前承認を得られなかった場合は、支出後**3営業日以内**に事後承認を申請する。"
 },
 {
  "id": "03_交際費取扱規程.md#26",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程",
  "見出し": "第4条（上限額）／第5条（贈答）",
  "本文": "## 第4条（上限額）\n交際費の上限は次のとおりとする。\n\n| 区分 | 1人あたり上限 |\n|---|---|\n| 昼食を伴う打合せ | 5,000円 |\n| 夕食を伴う接待 | 15,000円 |\n| ゴルフ、スポーツ観戦等 | 30,000円 |\n\n**1件あたりの総額**は、**300,000円**を上限とする。\n\n## 第5条（贈答）\n取引先に対する贈答品は、**1件あたり20,000円**を上限とする。\n\n中元および歳暮の贈答は、事前に管理本部の承認を得た送付先リストに基づき行う。"
 },
 {
  "id": "03_交際費取扱規程.md#27",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程",
  "見出し": "第6条（申請に必要な事項）／第7条（部門別予算）／第8条（禁止事項）",
  "本文": "## 第6条（申請に必要な事項）\n交際費の申請には、次の事項を記載する。\n1. 日時および場所\n2. 相手先の会社名、氏名、役職\n3. 当社の参加者\n4. 目的\n5. 金額\n\n**相手先の氏名を記載しない申請は受理しない。**\n\n## 第7条（部門別予算）\n交際費は部門ごとに年間予算を設定する。予算を超過する見込みとなった場合、部門長は速やかに管理本部長に報告し、承認を得なければならない。\n\n## 第8条（禁止事項）\n次の行為は禁止する。\n1. 公務員またはこれに準ずる者に対する接待、贈答\n2. 反社会的勢力との関係を有する者に対する支出\n3. 個人的な関係に基づく支出\n4. 金銭または金券の贈与"
 },
 {
  "id": "03_交際費取扱規程.md#28",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 交際費取扱規程",
  "見出し": "第9条（記録の保存）",
  "本文": "## 第9条（記録の保存）\n交際費に関する申請書および証憑は、**7年間**保存する。"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#29",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）／第3条（情報資産の分類）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程\n\n制定 2022年4月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n### 第1条（目的）\nこの規程は、会社の情報資産を適切に保護し、情報セキュリティを確保するために必要な事項を定める。\n\n### 第2条（適用範囲）\nこの規程は、役員、正社員、契約社員、パートタイム従業員、および業務委託契約者を含む、会社の情報資産を取り扱うすべての者に適用する。\n\n### 第3条（情報資産の分類）\n情報資産は、次の4区分に分類する。\n\n| 区分 | 内容 | 取扱い |\n|---|---|---|\n| 極秘 | 漏洩により会社の存立に重大な影響を与える情報 | 指定された者のみ／持出し禁止 |\n| 秘 | 漏洩により会社に重大な損害を与える情報 | 所属部門内／持出しは部門長承認 |\n| 社外秘 | 社外への開示を予定しない情報 | 全従業員／持出しは所属長承認 |\n| 公開 | 社外へ開示してよい情報 | 制限なし |"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#30",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第4条（アカウント）／第5条（パスワード）",
  "本文": "### 第4条（アカウント）\n情報システムの利用にあたっては、個人ごとにアカウントを付与する。**アカウントの共用を禁止する。**\n\n### 第5条（パスワード）\nパスワードは次の要件を満たさなければならない。\n1. **12文字以上**であること\n2. 英大文字、英小文字、数字、記号のうち**3種類以上**を含むこと\n3. 氏名、生年月日、辞書に掲載された単語をそのまま用いないこと\n4. 他のサービスと同一のものを用いないこと\n\nパスワードの有効期間は**90日**とし、期間経過後は変更しなければならない。過去**5世代**のパスワードは再利用できない。"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#31",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第6条（多要素認証）／第7条（権限の付与および削除）",
  "本文": "### 第6条（多要素認証）\n次のシステムについては、多要素認証を必須とする。\n1. 社外からアクセス可能なすべてのシステム\n2. 「極秘」または「秘」に分類される情報を扱うシステム\n3. 管理者権限を有するアカウント\n\n### 第7条（権限の付与および削除）\nアクセス権限は、業務上必要な最小限の範囲で付与する。\n\n従業員の異動または退職の際は、**退職日または異動日の当日中**にアクセス権限を削除または変更する。"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#32",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第8条（権限の棚卸）／第9条（業務用端末）／第10条（端末の設定）",
  "本文": "### 第8条（権限の棚卸）\n情報システム管理者は、**半期に1回**、アクセス権限の棚卸を実施し、不要な権限を削除する。\n\n### 第9条（業務用端末）\n業務には会社が貸与する端末を使用する。**私物端末の業務利用を原則として禁止する。**\n\nやむを得ず私物端末を利用する場合は、事前に情報システム管理者の承認を得るとともに、会社が指定するセキュリティ対策を講じること。\n\n### 第10条（端末の設定）\n業務用端末には、次の設定を施す。\n1. ディスク全体の暗号化\n2. **10分間**操作がない場合の自動画面ロック\n3. ウイルス対策ソフトの導入および定義ファイルの自動更新\n4. OSおよびソフトウェアの自動更新"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#33",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第11条（データの持出し）／第12条（外部記憶媒体）",
  "本文": "### 第11条（データの持出し）\n「極秘」に分類される情報の社外持出しを禁止する。\n\n「秘」および「社外秘」の情報を社外に持ち出す場合は、次の要件を満たすこと。\n1. 所属長の事前承認を得ること\n2. 会社が承認した暗号化手段を用いること\n3. 持出し記録を残すこと\n\n### 第12条（外部記憶媒体）\nUSBメモリその他の外部記憶媒体の利用は、原則として禁止する。\n\n業務上やむを得ない場合は、会社が貸与する暗号化機能付きの媒体のみ使用できる。"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#34",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第13条（クラウドサービスの利用）／第14条（社外からの接続）／第15条（公衆無線LAN）",
  "本文": "### 第13条（クラウドサービスの利用）\n業務で利用するクラウドサービスは、情報システム管理者が承認したものに限る。\n\n承認されていないクラウドサービスへの業務データの保存を禁止する。\n\n生成AIサービスの業務利用については、別に定める「生成AI利用ガイドライン」による。\n\n### 第14条（社外からの接続）\n社外から社内ネットワークに接続する場合は、会社が指定するVPNを使用する。\n\n### 第15条（公衆無線LAN）\n業務用端末で公衆無線LANに接続する場合は、必ずVPNを経由すること。暗号化されていない公衆無線LANへの接続を禁止する。"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#35",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第16条（報告義務）／第17条（初動対応）",
  "本文": "### 第16条（報告義務）\n情報セキュリティに関する事故またはそのおそれを認知した者は、**直ちに**情報システム管理者および所属長に報告しなければならない。\n\n報告を怠り、または遅延させたことにより被害が拡大した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることがある。\n\n### 第17条（初動対応）\n報告を受けた情報システム管理者は、次の対応を行う。\n1. 被害範囲の特定\n2. 該当端末のネットワークからの隔離\n3. 経営層への報告\n4. 必要に応じた関係機関への届出"
 },
 {
  "id": "04_情報セキュリティ規程.md#36",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 情報セキュリティ規程",
  "見出し": "第18条（個人情報の漏洩）／第19条（教育）／第20条（監査）",
  "本文": "### 第18条（個人情報の漏洩）\n個人情報の漏洩またはそのおそれが生じた場合、法令に従い、**速やかに個人情報保護委員会に報告する**。\n\n本人への通知は、事態を把握した後、**遅滞なく**行う。\n\n### 第19条（教育）\n全従業員に対し、**年1回以上**情報セキュリティ教育を実施する。\n\n新たに採用した者に対しては、**入社後1か月以内**に教育を実施する。\n\n### 第20条（監査）\n情報セキュリティ監査を**年1回**実施する。監査結果は経営層に報告する。"
 },
 {
  "id": "05_生成AI利用ガイドライン.md#37",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）／第3条（利用できるサービス）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン\n\n制定 2024年7月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこのガイドラインは、業務における生成AIサービスの利用について、必要な事項を定める。\n\n## 第2条（適用範囲）\nこのガイドラインは、業務のために生成AIサービスを利用するすべての者に適用する。\n\n## 第3条（利用できるサービス）\n業務で利用できる生成AIサービスは、情報システム管理者が承認し、社内ポータルに掲載したものに限る。\n\n個人アカウントによる生成AIサービスの業務利用を禁止する。会社が契約した法人アカウントを使用すること。"
 },
 {
  "id": "05_生成AI利用ガイドライン.md#38",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン",
  "見出し": "第4条（入力してはならない情報）",
  "本文": "## 第4条（入力してはならない情報）\n次の情報を生成AIサービスに入力してはならない。\n1. 「極秘」および「秘」に分類される情報\n2. 個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー等）\n3. 取引先から秘密保持義務を負って開示された情報\n4. 未公開の財務情報\n5. ソースコードのうち、会社の競争力の根幹をなすもの\n\n「社外秘」に分類される情報については、**入力先が学習に利用しない設定であること**を確認したうえで入力できる。"
 },
 {
  "id": "05_生成AI利用ガイドライン.md#39",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン",
  "見出し": "第5条（出力の取扱い）／第6条（著作権）／第7条（社外への開示）",
  "本文": "## 第5条（出力の取扱い）\n生成AIの出力をそのまま成果物として使用してはならない。**必ず人が内容を確認し、事実関係を検証すること。**\n\n生成AIの出力に起因する誤りについては、当該出力を使用した者が責任を負う。\n\n## 第6条（著作権）\n生成AIの出力が第三者の著作権を侵害しないよう注意すること。\n\n既存の著作物に類似した出力が得られた場合は、使用しないこと。\n\n## 第7条（社外への開示）\n生成AIを用いて作成した成果物を社外に提供する場合は、その旨を明示するかどうかを、**案件ごとに所属長が判断する。**"
 },
 {
  "id": "05_生成AI利用ガイドライン.md#40",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン",
  "見出し": "第8条（記録）／第9条（違反時の取扱い）",
  "本文": "## 第8条（記録）\n「社外秘」情報を入力した場合は、利用日時、サービス名、入力した情報の概要を記録し、**1年間**保存する。\n\n## 第9条（違反時の取扱い）\nこのガイドラインに違反した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることがある。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#41",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "／第1条（対象者）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程\n\n制定 2020年4月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n### 第1条（対象者）\n1歳に満たない子を養育する従業員は、育児休業を取得できる。ただし、労使協定により除外された次の者を除く。\n1. 入社**1年未満**の従業員\n2. 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員\n3. 1週間の所定労働日数が**2日以下**の従業員"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#42",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第2条（期間）／第3条（申出の期限）",
  "本文": "### 第2条（期間）\n育児休業の期間は、原則として子が**1歳に達する日**までとする。\n\n次の事情がある場合は、子が**1歳6か月**に達する日まで延長できる。さらに事情が継続する場合は、**2歳**に達する日まで再延長できる。\n1. 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合\n2. 子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合\n\n### 第3条（申出の期限）\n育児休業を取得しようとする者は、原則として**休業開始予定日の1か月前まで**に申し出る。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#43",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第4条（分割取得）／第5条（出生時育児休業）／第6条（育児短時間勤務）",
  "本文": "### 第4条（分割取得）\n育児休業は、**2回**まで分割して取得できる。\n\n### 第5条（出生時育児休業）\n子の出生後**8週間以内**に**4週間まで**の出生時育児休業（産後パパ育休）を取得できる。この休業は**2回**まで分割して取得できる。\n\n出生時育児休業の申出は、原則として**休業開始予定日の2週間前まで**に行う。\n\n### 第6条（育児短時間勤務）\n3歳に満たない子を養育する従業員は、1日の所定労働時間を**6時間**に短縮できる。\n\n小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員については、会社が認めた場合、短時間勤務を継続できる。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#44",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第7条（子の看護休暇）／第8条（対象者）",
  "本文": "### 第7条（子の看護休暇）\n小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、子の看護休暇を取得できる。\n\n| 対象の子の人数 | 年間の日数 |\n|---|---|\n| 1人 | 5日 |\n| 2人以上 | 10日 |\n\n看護休暇は**時間単位**で取得できる。この休暇は**無給**とする。\n\n### 第8条（対象者）\n要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休業を取得できる。ただし、入社**1年未満**の従業員を除く。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#45",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第9条（対象家族）／第10条（期間および回数）／第11条（申出の期限）",
  "本文": "### 第9条（対象家族）\n対象家族は、次のとおりとする。\n1. 配偶者（事実婚を含む）\n2. 父母、子\n3. 配偶者の父母\n4. 祖父母、兄弟姉妹、孫\n\n### 第10条（期間および回数）\n介護休業は、対象家族1人につき通算**93日**まで、**3回**を上限として分割して取得できる。\n\n### 第11条（申出の期限）\n介護休業を取得しようとする者は、原則として**休業開始予定日の2週間前まで**に申し出る。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#46",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第12条（介護休暇）／第13条（介護短時間勤務）",
  "本文": "### 第12条（介護休暇）\n要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休暇を取得できる。\n\n| 対象家族の人数 | 年間の日数 |\n|---|---|\n| 1人 | 5日 |\n| 2人以上 | 10日 |\n\n介護休暇は**時間単位**で取得できる。この休暇は**無給**とする。\n\n### 第13条（介護短時間勤務）\n要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、利用開始から**3年間**で**2回以上**、所定労働時間の短縮措置を利用できる。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#47",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第14条（休業期間中の賃金）／第15条（社会保険料）／第16条（復職）",
  "本文": "### 第14条（休業期間中の賃金）\n育児休業および介護休業の期間中は、**無給**とする。\n\n雇用保険から支給される給付金については、会社が申請手続を代行する。\n\n### 第15条（社会保険料）\n育児休業期間中の社会保険料は、申請により免除される。\n\n### 第16条（復職）\n休業終了後は、原則として**休業前と同一の職務**に復帰する。ただし、業務上の必要により異なる職務に配置することがある。"
 },
 {
  "id": "06_育児介護休業規程.md#48",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程",
  "見出し": "第17条（不利益取扱いの禁止）",
  "本文": "### 第17条（不利益取扱いの禁止）\n育児休業、介護休業その他この規程に定める制度の利用を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしない。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#49",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程\n\n制定 2021年6月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、職場におけるハラスメントを防止し、従業員が能力を発揮できる就業環境を確保することを目的とする。\n\n## 第2条（適用範囲）\nこの規程は、役員、正社員、契約社員、パートタイム従業員および派遣従業員に適用する。\n\n取引先、顧客その他の社外の者との関係においても、この規程の趣旨に沿って行動しなければならない。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#50",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第3条（パワーハラスメントの定義）",
  "本文": "## 第3条（パワーハラスメントの定義）\nパワーハラスメントとは、職場において行われる次の3つの要素をすべて満たす行為をいう。\n1. 優越的な関係を背景とした言動であること\n2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること\n3. 従業員の就業環境が害されるものであること\n\n次に掲げる行為は、パワーハラスメントに該当しうる。\n1. 身体的な攻撃（暴行、傷害）\n2. 精神的な攻撃（脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言）\n3. 人間関係からの切り離し（隔離、仲間外し、無視）\n4. 過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制）\n5. 過小な要求（能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること）\n6. 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）\n\nなお、**業務上必要な指導は、これに該当しない。** 客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導は、パワーハラスメントには当たらない。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#51",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第4条（セクシュアルハラスメントの定義）／第5条（妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）",
  "本文": "## 第4条（セクシュアルハラスメントの定義）\nセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対する対応により労働条件について不利益を受け、または性的な言動により就業環境が害されることをいう。\n\n相手の性別、性的指向および性自認にかかわらず、これに該当する。\n\n## 第5条（妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）\n妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する制度の利用を理由として、就業環境を害する言動を行ってはならない。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#52",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第6条（禁止行為）／第7条（相談窓口）",
  "本文": "## 第6条（禁止行為）\n役員および従業員は、前3条に定めるハラスメントに該当する行為を行ってはならない。\n\n管理職は、自らがハラスメントを行わないことに加え、部下がハラスメントを受けていないか注意を払い、問題を認知した場合は速やかに対応しなければならない。\n\n## 第7条（相談窓口）\n会社は、ハラスメントに関する相談窓口を次のとおり設置する。\n1. 社内窓口：管理本部人事担当\n2. 社外窓口：会社が委託する外部相談機関\n\n相談は、電子メール、電話または面談により受け付ける。**匿名による相談も受け付ける。**"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#53",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第8条（相談者の保護）／第9条（事実関係の確認）",
  "本文": "## 第8条（相談者の保護）\n相談または事実関係の確認に協力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。\n\n相談内容および相談者のプライバシーは厳重に保護する。相談を受けた者は、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。\n\n## 第9条（事実関係の確認）\n相談を受けた窓口は、**相談を受けた日から5営業日以内**に事実関係の確認に着手する。\n\n確認にあたっては、相談者、行為者とされる者、および必要に応じて第三者から事情を聴取する。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#54",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第10条（措置）／第11条（教育）",
  "本文": "## 第10条（措置）\nハラスメントの事実が確認された場合、会社は次の措置を講じる。\n1. 行為者に対する就業規則に基づく懲戒処分\n2. 行為者と相談者の間の関係改善に向けた援助\n3. 配置転換その他の環境改善措置\n4. 再発防止のための研修等の実施\n\n## 第11条（教育）\n会社は、全従業員に対し**年1回以上**ハラスメント防止に関する研修を実施する。\n\n管理職に対しては、これに加えて**年1回**、管理職向けの研修を実施する。"
 },
 {
  "id": "07_ハラスメント防止規程.md#55",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス ハラスメント防止規程",
  "見出し": "第12条（虚偽の申告）",
  "本文": "## 第12条（虚偽の申告）\n故意に虚偽の申告を行い、他者を陥れようとした場合は、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる。"
 },
 {
  "id": "08_文書管理規程.md#56",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 文書管理規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（文書の定義）／第3条（文書管理責任者）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 文書管理規程\n\n制定 2020年10月1日／最終改定 2025年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、会社の文書の作成、保存、廃棄に関する事項を定め、業務の適正な遂行と記録の保全を図ることを目的とする。\n\n## 第2条（文書の定義）\n文書とは、業務上作成または取得した記録をいい、紙媒体および電子データの双方を含む。\n\n## 第3条（文書管理責任者）\n各部門に文書管理責任者を置く。文書管理責任者は部門長がこれを兼ねる。"
 },
 {
  "id": "08_文書管理規程.md#57",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 文書管理規程",
  "見出し": "第4条（文書の分類）／第5条（保存期間）",
  "本文": "## 第4条（文書の分類）\n文書は、次の区分に分類する。\n1. 法定保存文書：法令により保存期間が定められている文書\n2. 社内規程文書：規程、マニュアル、手順書\n3. 業務文書：契約書、報告書、議事録、申請書\n4. 一時文書：メモ、下書き、参考資料\n\n## 第5条（保存期間）\n文書の保存期間は次のとおりとする。\n\n| 文書の種類 | 保存期間 |\n|---|---|\n| 定款、株主総会議事録 | 永久 |\n| 取締役会議事録 | 10年 |\n| 会計帳簿、決算書類 | 10年 |\n| 契約書 | 契約終了後 7年 |\n| 領収書、請求書等の証憑 | 7年 |\n| 労働者名簿、賃金台帳 | 5年 |\n| 雇用契約書 | 退職後 5年 |\n| 健康診断個人票 | 5年 |\n| 社内会議の議事録 | 3年 |\n| 稟議書 | 5年 |\n| 日報、週報 | 1年 |\n\n保存期間の起算日は、**当該文書に係る事業年度の翌事業年度の初日**とする。"
 },
 {
  "id": "08_文書管理規程.md#58",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 文書管理規程",
  "見出し": "第6条（保管場所）／第7条（電子化）",
  "本文": "## 第6条（保管場所）\n紙媒体の文書は、施錠可能な書庫に保管する。「秘」以上に分類される文書は、指定された者のみが解錠できる書庫に保管する。\n\n電子データは、会社が承認した文書管理システムに保存する。個人の端末のみに保存してはならない。\n\n## 第7条（電子化）\n紙媒体の文書は、電子帳簿保存法の要件を満たす方法により電子化して保存できる。この場合、原本の紙媒体は電子化の確認後に廃棄できる。\n\nただし、**契約書の原本については、電子化後も紙媒体を保存期間満了まで保管する。**"
 },
 {
  "id": "08_文書管理規程.md#59",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 文書管理規程",
  "見出し": "第8条（持出し）／第9条（廃棄）／第10条（廃棄の停止）",
  "本文": "## 第8条（持出し）\n文書を社外に持ち出す場合は、情報セキュリティ規程第11条に従う。\n\n## 第9条（廃棄）\n保存期間が満了した文書は、文書管理責任者の承認を得て廃棄する。\n\n「秘」以上に分類される文書の廃棄は、**溶解処理または裁断処理**により行い、廃棄記録を残す。\n\n電子データの廃棄は、復元不可能な方法により行う。\n\n## 第10条（廃棄の停止）\n訴訟、監査、当局の調査その他の事由により文書の保全が必要となった場合、文書管理責任者は当該文書の廃棄を停止しなければならない。"
 },
 {
  "id": "09_内部通報規程.md#60",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（通報できる者）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程\n\n制定 2022年6月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、会社における法令違反その他の不正行為の早期発見と是正を図るため、内部通報の仕組みについて定める。\n\n## 第2条（通報できる者）\n次の者が通報できる。\n1. 会社の役員および従業員（契約社員、パートタイム従業員を含む）\n2. 派遣従業員\n3. 退職後**1年以内**の元従業員\n4. 会社の取引先の従業員"
 },
 {
  "id": "09_内部通報規程.md#61",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程",
  "見出し": "第3条（通報の対象）／第4条（通報窓口）",
  "本文": "## 第3条（通報の対象）\n次に掲げる行為またはそのおそれを通報の対象とする。\n1. 法令に違反する行為\n2. 社内規程に違反する行為\n3. 会計処理の不正\n4. ハラスメント（ハラスメント防止規程の窓口でも受け付ける）\n5. その他社会通念上不正と認められる行為\n\n## 第4条（通報窓口）\n通報窓口を次のとおり設置する。\n1. 社内窓口：監査担当役員\n2. 社外窓口：会社が委託する法律事務所\n\n通報は、電子メール、専用フォーム、電話または郵送により受け付ける。**匿名でも受け付ける。**"
 },
 {
  "id": "09_内部通報規程.md#62",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程",
  "見出し": "第5条（通報者の保護）／第6条（受付の通知）",
  "本文": "## 第5条（通報者の保護）\n通報したことを理由として、解雇、降格、減給その他の不利益な取扱いをしてはならない。\n\n通報者の氏名その他通報者を特定しうる情報は、**調査に必要な最小限の範囲を除き開示しない。**\n\n通報者に対する不利益な取扱いを行った者は、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる。\n\n## 第6条（受付の通知）\n通報窓口は、通報を受け付けた旨を、**受付から7日以内**に通報者に通知する。匿名の通報でこれが不可能な場合を除く。"
 },
 {
  "id": "09_内部通報規程.md#63",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程",
  "見出し": "第7条（調査）／第8条（是正措置）／第9条（結果の通知）",
  "本文": "## 第7条（調査）\n通報窓口は、通報の内容に応じて調査を行う。\n\n調査は、**受付から30日以内**に完了させるよう努める。事案が複雑な場合はこの限りでないが、その旨を通報者に通知する。\n\n## 第8条（是正措置）\n調査の結果、不正行為が確認された場合、会社は速やかに是正措置および再発防止策を講じる。\n\n## 第9条（結果の通知）\n調査が完了した場合、通報者に対し、**調査結果の概要**を通知する。ただし、他者のプライバシーその他の理由により通知できない事項を除く。"
 },
 {
  "id": "09_内部通報規程.md#64",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程",
  "見出し": "第10条（記録の保存）／第11条（虚偽通報）",
  "本文": "## 第10条（記録の保存）\n通報に関する記録は、**5年間**保存する。\n\n## 第11条（虚偽通報）\n専ら他者を陥れる目的で虚偽の通報を行った場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる。\n\nただし、**通報内容が結果的に事実でなかった場合であっても、真実であると信じるに足る相当の理由があったときは、これに該当しない。**"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#65",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（対象者）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程\n\n制定 2021年4月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、従業員の人事評価に関する基準および手続を定め、公正な処遇と人材育成を図ることを目的とする。\n\n## 第2条（対象者）\n評価の対象は、評価期間の末日に在籍する正社員および契約社員とする。\n\nただし、評価期間中の在籍期間が**3か月未満**の者は評価の対象外とする。"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#66",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "第3条（評価期間）／第4条（評価の構成）",
  "本文": "## 第3条（評価期間）\n評価期間は次のとおりとする。\n1. 上期：4月1日から9月30日まで\n2. 下期：10月1日から翌年3月31日まで\n\n## 第4条（評価の構成）\n評価は、次の2つの区分により行う。\n\n| 区分 | 内容 | 比重 |\n|---|---|---|\n| 業績評価 | 目標の達成度 | 60% |\n| 行動評価 | 期待される行動の発揮度 | 40% |\n\n管理職については、業績評価**70%**、行動評価**30%**とする。"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#67",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "第5条（目標設定）／第6条（中間面談）／第7条（自己評価）／第8条（一次評価・二次評価）",
  "本文": "## 第5条（目標設定）\n従業員は、評価期間の開始後**30日以内**に、所属長との面談を経て目標を設定する。\n\n目標は**3項目以上5項目以下**とし、達成基準を具体的に記述する。\n\n## 第6条（中間面談）\n評価期間の中間時点で、所属長は対象者と面談を行い、目標の進捗を確認する。\n\n## 第7条（自己評価）\n評価期間の終了後、対象者は**14日以内**に自己評価を提出する。\n\n## 第8条（一次評価・二次評価）\n一次評価は所属長が行い、二次評価は部門長が行う。\n\n二次評価者は、一次評価と異なる評価を行う場合、その理由を記載しなければならない。"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#68",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "第9条（評価区分）",
  "本文": "## 第9条（評価区分）\n評価は次の5段階とする。\n\n| 評価 | 内容 | 標準分布 |\n|---|---|---|\n| S | 期待を大幅に上回る | 5% |\n| A | 期待を上回る | 20% |\n| B | 期待どおり | 50% |\n| C | 期待をやや下回る | 20% |\n| D | 期待を大きく下回る | 5% |\n\n標準分布は目安であり、**厳格な相対評価を行うものではない。**"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#69",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "第10条（評価の開示）／第11条（異議申立て）／第12条（処遇への反映）",
  "本文": "## 第10条（評価の開示）\n評価結果は、対象者本人に開示する。所属長は、評価の理由を説明する面談を行う。\n\n## 第11条（異議申立て）\n評価結果に異議がある場合、対象者は開示後**14日以内**に管理本部に申し立てることができる。\n\n管理本部は、申立てを受けた日から**30日以内**に再検討の結果を通知する。\n\n## 第12条（処遇への反映）\n評価結果は、次の処遇に反映する。\n1. 昇給：上期・下期の評価を総合し、翌年度の4月に反映\n2. 賞与：各期の評価を当該期の賞与に反映\n3. 昇格：直近**2期連続**でA評価以上の場合、昇格の候補とする"
 },
 {
  "id": "10_人事評価規程.md#70",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 人事評価規程",
  "見出し": "第13条（評価者研修）",
  "本文": "## 第13条（評価者研修）\n会社は、評価者に対し**年1回**、評価者研修を実施する。"
 },
 {
  "id": "11_契約審査規程.md#71",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程",
  "見出し": "／第1条（目的）／第2条（適用範囲）／第3条（審査の申請）",
  "本文": "# 株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程\n\n制定 2021年10月1日／最終改定 2026年4月1日\n\n## 第1条（目的）\nこの規程は、会社が締結する契約の審査手続を定め、法務リスクの低減を図ることを目的とする。\n\n## 第2条（適用範囲）\n会社が締結するすべての契約に適用する。\n\nただし、**定型の発注書による1件30万円未満の物品購入**については、審査を要しない。\n\n## 第3条（審査の申請）\n契約を締結しようとする部門は、契約締結予定日の**10営業日前まで**に、契約書案を添えて管理本部に審査を申請する。\n\n新規の取引先との契約または非定型の契約については、**15営業日前まで**に申請する。"
 },
 {
  "id": "11_契約審査規程.md#72",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程",
  "見出し": "第4条（審査の観点）／第5条（外部専門家への相談）",
  "本文": "## 第4条（審査の観点）\n管理本部は、次の観点から審査を行う。\n1. 契約の目的および業務範囲の明確性\n2. 対価および支払条件\n3. 責任範囲および損害賠償の上限\n4. 知的財産権の帰属\n5. 秘密保持義務の範囲および期間\n6. 契約期間および解除条件\n7. 反社会的勢力の排除条項の有無\n8. 準拠法および管轄裁判所\n\n## 第5条（外部専門家への相談）\n次の契約については、顧問弁護士の確認を得る。\n1. 契約金額が**1,000万円**以上の契約\n2. 海外の企業との契約\n3. 知的財産権の譲渡またはライセンスを伴う契約\n4. 会社に重大な損害を与えるおそれがあると管理本部が判断した契約"
 },
 {
  "id": "11_契約審査規程.md#73",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程",
  "見出し": "第6条（締結権限）／第7条（秘密保持契約）",
  "本文": "## 第6条（締結権限）\n契約の締結権限は次のとおりとする。\n\n| 契約金額 | 締結権限者 |\n|---|---|\n| 100万円未満 | 部門長 |\n| 100万円以上1,000万円未満 | 管理本部長 |\n| 1,000万円以上 | 代表取締役 |\n\n金額の定めのない契約は、**1,000万円以上の契約**とみなして取り扱う。\n\n## 第7条（秘密保持契約）\n秘密保持契約については、会社の定型書式を用いる場合に限り、部門長の権限で締結できる。\n\n定型書式を修正する場合は、管理本部の審査を要する。"
 },
 {
  "id": "11_契約審査規程.md#74",
  "規程": "株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程",
  "見出し": "第8条（電子契約）／第9条（契約の管理）／第10条（違反）",
  "本文": "## 第8条（電子契約）\n会社が承認した電子契約サービスを用いて契約を締結できる。\n\n電子契約により締結した契約書は、文書管理規程に定める保存期間、電子データのまま保存する。\n\n## 第9条（契約の管理）\n締結した契約書は、管理本部が一元管理する。\n\n各部門は、契約の更新期限および解約通知期限を管理し、更新または終了の判断を**期限の60日前まで**に行う。\n\n## 第10条（違反）\nこの規程に定める審査を経ずに契約を締結した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることがある。"
 }
]
