# 株式会社ミナトデジタルワークス 就業規則

制定 2019年4月1日／最終改定 2026年4月1日

## 第1章 総則

### 第1条（目的）
この規則は、株式会社ミナトデジタルワークス（以下「会社」という）の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。

### 第2条（適用範囲）
この規則は、会社の正社員に適用する。契約社員、パートタイム従業員、および業務委託契約者については、別に定める規程による。

### 第3条（規則の遵守）
会社および従業員は、この規則を遵守し、相互に協力して業務の運営にあたらなければならない。

## 第2章 採用および異動

### 第4条（採用選考）
会社は、就職を希望する者の中から選考試験に合格し、所定の手続を経た者を従業員として採用する。

### 第5条（試用期間）
新たに採用した者については、採用の日から**3か月間**を試用期間とする。ただし、会社が特に必要と認めた場合は、試用期間を延長することがある。延長する場合の期間は**通算して6か月**を超えないものとする。

試用期間中の者が次のいずれかに該当する場合、会社は本採用を行わないことがある。
1. 正当な理由なく欠勤が通算5日を超えたとき
2. 業務遂行能力が著しく不足すると認められるとき
3. 経歴に重大な虚偽が認められたとき

### 第6条（労働条件の明示）
会社は、従業員の採用にあたり、労働条件通知書を交付する。

### 第7条（人事異動）
会社は、業務上の必要がある場合、従業員に対して職務内容または勤務地の変更を命じることがある。この場合、原則として**14日前まで**に本人に通知する。

## 第3章 勤務

### 第8条（所定労働時間）
所定労働時間は、1日**7時間45分**、1週**38時間45分**とする。

### 第9条（始業・終業時刻および休憩）
始業時刻は9時00分、終業時刻は17時45分とする。休憩時間は12時00分から13時00分までの**60分間**とする。

### 第10条（フレックスタイム制）
会社は、対象部門の従業員についてフレックスタイム制を適用する。
- 清算期間：**1か月**（毎月1日から末日まで）
- コアタイム：**11時00分から15時00分まで**
- フレキシブルタイム：7時00分から11時00分、および15時00分から21時00分
- 標準労働時間：1日7時間45分

コアタイムに勤務しなかった場合は、遅刻または早退として扱う。

### 第11条（在宅勤務）
会社は、所属長の承認を得た従業員に在宅勤務を認める。在宅勤務は**週3日**を上限とする。ただし、入社後**6か月未満**の従業員は**週1日**を上限とする。

在宅勤務日であっても、会社が出社を要請した場合、従業員はこれに応じなければならない。

### 第12条（時間外労働）
会社は、業務上の必要がある場合、労使協定の範囲内で時間外労働を命じることがある。時間外労働は、事前に所属長の承認を得た場合に限り認める。

月間の時間外労働は原則として**45時間**を超えないものとし、年間では**360時間**を超えないものとする。

### 第13条（休日）
休日は次のとおりとする。
1. 土曜日および日曜日
2. 国民の祝日
3. 年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）
4. 会社が指定する日

## 第4章 休暇

### 第14条（年次有給休暇）
6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、**10日**の年次有給休暇を付与する。以降、継続勤務年数に応じて次のとおり付与する。

| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |

年次有給休暇は、取得しなかった分を**翌年度に限り繰り越す**ことができる。繰越後の保有日数は**40日**を上限とする。

### 第15条（年次有給休暇の請求手続）
年次有給休暇を取得しようとする従業員は、原則として**取得日の3営業日前まで**に所属長に申請する。ただし、傷病その他やむを得ない事由による場合は、事後の申請を認めることがある。

### 第16条（慶弔休暇）
従業員は、次の事由により慶弔休暇を取得できる。慶弔休暇は有給とする。

| 事由 | 日数 |
|---|---|
| 本人の結婚 | 5日 |
| 子の結婚 | 2日 |
| 配偶者の出産 | 3日 |
| 配偶者、父母、子の死亡 | 5日 |
| 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の死亡 | 3日 |

### 第17条（特別休暇）
会社は、次の場合に特別休暇を付与する。
1. 裁判員として招集されたとき：必要な日数
2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく就業制限を受けたとき：必要な日数
3. 夏季休暇：**3日**（7月1日から9月30日までの間に取得する）

### 第18条（育児休業・介護休業）
育児休業および介護休業については、別に定める「育児・介護休業規程」による。

## 第5章 服務規律

### 第19条（服務の基本）
従業員は、会社の指揮命令に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

### 第20条（遵守事項）
従業員は、次の事項を守らなければならない。
1. 会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと
2. 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。退職後も同様とする
3. 会社の許可なく、在職中に他社に雇用され、または自ら事業を営まないこと
4. 会社の施設、備品を私的に使用しないこと
5. 職場のハラスメントにあたる行為をしないこと

### 第21条（副業・兼業）
前条第3号にかかわらず、会社は、所定の届出を行い**承認を得た場合に限り**副業・兼業を認める。

承認の申請は、業務内容、就業時間、報酬の有無を記載した届出書により行う。会社は次のいずれかに該当する場合、承認しない。
1. 労務提供上の支障が生じるおそれがあるとき
2. 会社の企業秘密が漏洩するおそれがあるとき
3. 会社の名誉または信用を損なうおそれがあるとき
4. 競業により会社の利益を害するおそれがあるとき

副業・兼業に従事する時間は、**月40時間**を超えないものとする。

## 第6章 賃金

### 第22条（賃金の構成）
賃金は、基本給、職能給、および諸手当により構成する。

### 第23条（賃金の支払）
賃金は、毎月**末日**に締め切り、**翌月25日**に支払う。支払日が休日にあたる場合は、その前営業日に繰り上げて支払う。

### 第24条（賞与）
会社は、業績に応じて年**2回**（7月および12月）賞与を支給することがある。支給対象は、支給日に在籍する従業員とする。

### 第25条（通勤手当）
会社は、通勤に要する実費を通勤手当として支給する。支給額は**月額50,000円**を上限とする。

## 第7章 退職および解雇

### 第26条（退職）
従業員が次のいずれかに該当する場合、退職とする。
1. 本人が退職を申し出て会社が承認したとき
2. 定年に達したとき
3. 死亡したとき
4. 休職期間が満了しても復職できないとき

### 第27条（退職の手続）
自己都合により退職しようとする従業員は、**退職予定日の30日前まで**に退職届を提出しなければならない。

### 第28条（定年）
定年は満**65歳**とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

本人が希望し、かつ会社が必要と認めた場合、**満70歳**まで継続雇用することがある。

### 第29条（解雇）
会社は、次のいずれかに該当する場合、従業員を解雇することがある。
1. 勤務成績が著しく不良で、就業に適さないと認められるとき
2. 精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき
3. 事業の縮小その他やむを得ない業務上の都合によるとき

解雇する場合は、**30日前**に予告するか、平均賃金の**30日分**以上の解雇予告手当を支払う。

## 第8章 表彰および懲戒

### 第30条（表彰）
会社は、次のいずれかに該当する従業員を表彰する。
1. 業務上有益な発明、改良を行ったとき
2. 永年にわたり誠実に勤務したとき
3. 会社の業績に特に顕著な貢献をしたとき

### 第31条（懲戒の種類）
懲戒は、次の区分による。
1. **けん責**：始末書を提出させて将来を戒める
2. **減給**：始末書を提出させ、賃金を減額する。1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲とする
3. **出勤停止**：始末書を提出させ、**7日以内**の出勤を停止し、その間の賃金は支払わない
4. **懲戒解雇**：予告期間を設けず即時に解雇する

### 第32条（懲戒の事由）
次のいずれかに該当する場合、けん責、減給または出勤停止とする。
1. 正当な理由なく無断欠勤が**3日以上**に及んだとき
2. 正当な理由なくしばしば遅刻、早退したとき
3. 過失により会社に損害を与えたとき
4. 第20条の遵守事項に違反したとき

次のいずれかに該当する場合、懲戒解雇とする。
1. 正当な理由なく無断欠勤が**14日以上**に及び、出勤の督促に応じないとき
2. 会社の金品を横領、窃取したとき
3. 重大な経歴詐称をしたとき
4. 故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
