# 株式会社ミナトデジタルワークス 生成AI利用ガイドライン

制定 2024年7月1日／最終改定 2026年4月1日

## 第1条（目的）
このガイドラインは、業務における生成AIサービスの利用について、必要な事項を定める。

## 第2条（適用範囲）
このガイドラインは、業務のために生成AIサービスを利用するすべての者に適用する。

## 第3条（利用できるサービス）
業務で利用できる生成AIサービスは、情報システム管理者が承認し、社内ポータルに掲載したものに限る。

個人アカウントによる生成AIサービスの業務利用を禁止する。会社が契約した法人アカウントを使用すること。

## 第4条（入力してはならない情報）
次の情報を生成AIサービスに入力してはならない。
1. 「極秘」および「秘」に分類される情報
2. 個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー等）
3. 取引先から秘密保持義務を負って開示された情報
4. 未公開の財務情報
5. ソースコードのうち、会社の競争力の根幹をなすもの

「社外秘」に分類される情報については、**入力先が学習に利用しない設定であること**を確認したうえで入力できる。

## 第5条（出力の取扱い）
生成AIの出力をそのまま成果物として使用してはならない。**必ず人が内容を確認し、事実関係を検証すること。**

生成AIの出力に起因する誤りについては、当該出力を使用した者が責任を負う。

## 第6条（著作権）
生成AIの出力が第三者の著作権を侵害しないよう注意すること。

既存の著作物に類似した出力が得られた場合は、使用しないこと。

## 第7条（社外への開示）
生成AIを用いて作成した成果物を社外に提供する場合は、その旨を明示するかどうかを、**案件ごとに所属長が判断する。**

## 第8条（記録）
「社外秘」情報を入力した場合は、利用日時、サービス名、入力した情報の概要を記録し、**1年間**保存する。

## 第9条（違反時の取扱い）
このガイドラインに違反した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることがある。
