# 株式会社ミナトデジタルワークス 育児・介護休業規程

制定 2020年4月1日／最終改定 2026年4月1日

## 第1章 育児休業

### 第1条（対象者）
1歳に満たない子を養育する従業員は、育児休業を取得できる。ただし、労使協定により除外された次の者を除く。
1. 入社**1年未満**の従業員
2. 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3. 1週間の所定労働日数が**2日以下**の従業員

### 第2条（期間）
育児休業の期間は、原則として子が**1歳に達する日**までとする。

次の事情がある場合は、子が**1歳6か月**に達する日まで延長できる。さらに事情が継続する場合は、**2歳**に達する日まで再延長できる。
1. 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
2. 子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

### 第3条（申出の期限）
育児休業を取得しようとする者は、原則として**休業開始予定日の1か月前まで**に申し出る。

### 第4条（分割取得）
育児休業は、**2回**まで分割して取得できる。

### 第5条（出生時育児休業）
子の出生後**8週間以内**に**4週間まで**の出生時育児休業（産後パパ育休）を取得できる。この休業は**2回**まで分割して取得できる。

出生時育児休業の申出は、原則として**休業開始予定日の2週間前まで**に行う。

### 第6条（育児短時間勤務）
3歳に満たない子を養育する従業員は、1日の所定労働時間を**6時間**に短縮できる。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員については、会社が認めた場合、短時間勤務を継続できる。

### 第7条（子の看護休暇）
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、子の看護休暇を取得できる。

| 対象の子の人数 | 年間の日数 |
|---|---|
| 1人 | 5日 |
| 2人以上 | 10日 |

看護休暇は**時間単位**で取得できる。この休暇は**無給**とする。

## 第2章 介護休業

### 第8条（対象者）
要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休業を取得できる。ただし、入社**1年未満**の従業員を除く。

### 第9条（対象家族）
対象家族は、次のとおりとする。
1. 配偶者（事実婚を含む）
2. 父母、子
3. 配偶者の父母
4. 祖父母、兄弟姉妹、孫

### 第10条（期間および回数）
介護休業は、対象家族1人につき通算**93日**まで、**3回**を上限として分割して取得できる。

### 第11条（申出の期限）
介護休業を取得しようとする者は、原則として**休業開始予定日の2週間前まで**に申し出る。

### 第12条（介護休暇）
要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休暇を取得できる。

| 対象家族の人数 | 年間の日数 |
|---|---|
| 1人 | 5日 |
| 2人以上 | 10日 |

介護休暇は**時間単位**で取得できる。この休暇は**無給**とする。

### 第13条（介護短時間勤務）
要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、利用開始から**3年間**で**2回以上**、所定労働時間の短縮措置を利用できる。

## 第3章 共通事項

### 第14条（休業期間中の賃金）
育児休業および介護休業の期間中は、**無給**とする。

雇用保険から支給される給付金については、会社が申請手続を代行する。

### 第15条（社会保険料）
育児休業期間中の社会保険料は、申請により免除される。

### 第16条（復職）
休業終了後は、原則として**休業前と同一の職務**に復帰する。ただし、業務上の必要により異なる職務に配置することがある。

### 第17条（不利益取扱いの禁止）
育児休業、介護休業その他この規程に定める制度の利用を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしない。
