# 株式会社ミナトデジタルワークス 内部通報規程

制定 2022年6月1日／最終改定 2026年4月1日

## 第1条（目的）
この規程は、会社における法令違反その他の不正行為の早期発見と是正を図るため、内部通報の仕組みについて定める。

## 第2条（通報できる者）
次の者が通報できる。
1. 会社の役員および従業員（契約社員、パートタイム従業員を含む）
2. 派遣従業員
3. 退職後**1年以内**の元従業員
4. 会社の取引先の従業員

## 第3条（通報の対象）
次に掲げる行為またはそのおそれを通報の対象とする。
1. 法令に違反する行為
2. 社内規程に違反する行為
3. 会計処理の不正
4. ハラスメント（ハラスメント防止規程の窓口でも受け付ける）
5. その他社会通念上不正と認められる行為

## 第4条（通報窓口）
通報窓口を次のとおり設置する。
1. 社内窓口：監査担当役員
2. 社外窓口：会社が委託する法律事務所

通報は、電子メール、専用フォーム、電話または郵送により受け付ける。**匿名でも受け付ける。**

## 第5条（通報者の保護）
通報したことを理由として、解雇、降格、減給その他の不利益な取扱いをしてはならない。

通報者の氏名その他通報者を特定しうる情報は、**調査に必要な最小限の範囲を除き開示しない。**

通報者に対する不利益な取扱いを行った者は、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる。

## 第6条（受付の通知）
通報窓口は、通報を受け付けた旨を、**受付から7日以内**に通報者に通知する。匿名の通報でこれが不可能な場合を除く。

## 第7条（調査）
通報窓口は、通報の内容に応じて調査を行う。

調査は、**受付から30日以内**に完了させるよう努める。事案が複雑な場合はこの限りでないが、その旨を通報者に通知する。

## 第8条（是正措置）
調査の結果、不正行為が確認された場合、会社は速やかに是正措置および再発防止策を講じる。

## 第9条（結果の通知）
調査が完了した場合、通報者に対し、**調査結果の概要**を通知する。ただし、他者のプライバシーその他の理由により通知できない事項を除く。

## 第10条（記録の保存）
通報に関する記録は、**5年間**保存する。

## 第11条（虚偽通報）
専ら他者を陥れる目的で虚偽の通報を行った場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる。

ただし、**通報内容が結果的に事実でなかった場合であっても、真実であると信じるに足る相当の理由があったときは、これに該当しない。**
