# 株式会社ミナトデジタルワークス 契約審査規程

制定 2021年10月1日／最終改定 2026年4月1日

## 第1条（目的）
この規程は、会社が締結する契約の審査手続を定め、法務リスクの低減を図ることを目的とする。

## 第2条（適用範囲）
会社が締結するすべての契約に適用する。

ただし、**定型の発注書による1件30万円未満の物品購入**については、審査を要しない。

## 第3条（審査の申請）
契約を締結しようとする部門は、契約締結予定日の**10営業日前まで**に、契約書案を添えて管理本部に審査を申請する。

新規の取引先との契約または非定型の契約については、**15営業日前まで**に申請する。

## 第4条（審査の観点）
管理本部は、次の観点から審査を行う。
1. 契約の目的および業務範囲の明確性
2. 対価および支払条件
3. 責任範囲および損害賠償の上限
4. 知的財産権の帰属
5. 秘密保持義務の範囲および期間
6. 契約期間および解除条件
7. 反社会的勢力の排除条項の有無
8. 準拠法および管轄裁判所

## 第5条（外部専門家への相談）
次の契約については、顧問弁護士の確認を得る。
1. 契約金額が**1,000万円**以上の契約
2. 海外の企業との契約
3. 知的財産権の譲渡またはライセンスを伴う契約
4. 会社に重大な損害を与えるおそれがあると管理本部が判断した契約

## 第6条（締結権限）
契約の締結権限は次のとおりとする。

| 契約金額 | 締結権限者 |
|---|---|
| 100万円未満 | 部門長 |
| 100万円以上1,000万円未満 | 管理本部長 |
| 1,000万円以上 | 代表取締役 |

金額の定めのない契約は、**1,000万円以上の契約**とみなして取り扱う。

## 第7条（秘密保持契約）
秘密保持契約については、会社の定型書式を用いる場合に限り、部門長の権限で締結できる。

定型書式を修正する場合は、管理本部の審査を要する。

## 第8条（電子契約）
会社が承認した電子契約サービスを用いて契約を締結できる。

電子契約により締結した契約書は、文書管理規程に定める保存期間、電子データのまま保存する。

## 第9条（契約の管理）
締結した契約書は、管理本部が一元管理する。

各部門は、契約の更新期限および解約通知期限を管理し、更新または終了の判断を**期限の60日前まで**に行う。

## 第10条（違反）
この規程に定める審査を経ずに契約を締結した場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となることがある。
